「常勤職員数」とは、「雇用保険加入者数」で判定されます。また、30人以下の企業では、技能実習生数が受入企業の常勤職員総数を超えることは出来ません。
※常勤職員数に技能実習生数は含めません。
上記の例は、常勤職員数が30人以下の企業の場合ですが、受入人数枠3名の場合、1年間の受入可能人数が(技能実習1号)3名なので、2年目以降も3名の受入が可能になります。ただし、全ての技能実習生の総数が常勤職員数を超えることは出来ません。
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