技術・技能または知識を修得させるために、日本の企業等で外国人を受入れ、「技能実習」を通じて実習生の人材育成と、修得した技術の母国への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
「技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと」「労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと」が、定められています。
私たち協同組合HOFのいちばんの特徴で、いちばんの強みは、技能実習生の募集、教育、選抜、送出、監理・受入・入国後のサポートなど、すべてのプロセスにおいて、日本人スタッフが関わり、スムーズかつ円滑に事業をすすめることができるよう万全の体制を整えていることです。
他の監理団体さまのように、いくつもの国から受入れるのではなく、フィリピン人材に特化した提携関係を構築しております。
その理由は、我々受入れる側(日本側)の監理団体及び受入企業(実習実施者)だけが、幸せになるのではなく、あくまでも主役は「技能実習生」であり、彼らが、「本当に日本に来てよかった」と思ってもらえるような支援・サポート体制がもっとも重要であると考えているからです。
「技能実習生」が、ハッピーになることで、受入企業である組合員様(実習実施者)もハッピーになる。
この事業に関わるすべてのステークホルダーが、「Win-Win(幸せ)」になれるよう万全の体制を期します。
外国人技能実習生とは、アジア等の開発途上地域等に住む青壮年者を日本の企業等で受入れ働きながら技能等を修得する方たちのことをいいます。技能実習生は、修得した技能等を帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業の発展に貢献します。
1年目は「第1号技能実習(1年間)」、2・3年目は「第2号技能実習(2年間)」と、3年間の技能実習を行います。優良認定を受けた実習実施者のもとでは、4・5年目の「第3号技能実習(2年間)」により、第1号から第3号まで合計5年の滞在が可能となります。
団体監理型技能実習生の受け入れにおいて、実習実施者が、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理する団体です。監理団体が監理事業を行う場合は、一般監理団体、または特定監理団体として主務大臣の許可を受けなければなりません。
技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行う日本の企業等を「実習実施者」といいます。実習実施者は、技能実習法他関係法令を遵守し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の責任があります。
実習実施者の常勤職員の中から、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すると共に、設備や機械等を適切に配置し、適正な技能実習を行わせるための体制整備が必要となります。
技能実習生の受入企業(実習実施者)にとっての一番の関心は、フィリピン人技能実習生とのコミュニケーションでしょう。彼らの日本語能力や仕事のスキルが一番気になると思います。私たち協同組合HOFは、現地の日本語学校とビジネススキル研修センターと提携をしており、いつでも見学やプレ面接をすることができます。技能実習候補生の選抜は、日本語学校などですでに3〜6ヶ月程度の日本語学習経験者の中からリストアップします。提携日本語学校では、基本的にJLPTのN4コースを受講している候補者が中心になります。
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TESDA認定校 MANABU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
技能実習生が、来日後安心して暮らすことができるよう、あらゆる生活面のサポートを行います。面接は、日本人だけが行うのではなく、フィリピン人スタッフも同行します。母国語でヒアリングすることで、実習生の現状を正しく把握し、必要があれば職場や上長にアドバイスを行います。 また、フィリピン人材開発ラボとの提携により、来日後の日本語スキルのブラッシュアップもオンライン授業や定期的な勉強会などでフォローします。
フィリピン人向け日本語教育 株式会社フィリピン人材開発ラボ
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